お役立ちコラム
リフォームに関するコラムを掲載していきます。
リフォームの際のご参考になる内容です。今後、内容もさらに充実パワーアップして、興味深いものを掲載していこうと考えていますので、これからのリフォーム等に大いに役立てていただければと思います。
第1回 │ 日時: 2007/05/12
一連の耐震偽装問題で「住宅の耐震性」が社会的関心を集める中、来年度(平成18年度)税制改正で待望の『耐震リフォーム減税』(正式名称=住宅に係る耐震改修促進税制)が誕生しました。概要をまとめると以下のようになります。
1.「所得税」減税
住宅の耐震リフォーム工事を行うと、工事費の10%が所得税から控除されます。
【期限】
平成20年12月31日まで
【解説ワンポイント】
例えば、100万円の工事費なら10万円、200万円の工事費なら20万円が、世帯収入の課税所得から控除されて所得税が計算されるため、その分だけが納める税金が少なくてすむ(年末調整でかえってくる)ということです。
2.「固定資産税」減税
工事費が30万円以上の耐震リフォーム工事を行った場合、その住宅の120平方メートル相当部分について、固定資産税が1/2、つまり半額に軽減されます。
【期限と減税期間】
1.平成18から21年にリフォームした場合は当初3年間
2.平成22から24年にリフォームした場合は当初2年間
3.平成25から27年にリフォームした場合は1年間
【対象となる住宅の条件】
昭和56(1981)年以前に建てられた住宅
【解説ワンポイント】
先延ばしにすると減税期間もだんだん減っていくことからも、早く耐震リフォームした人ほど減税メリットが大きい。
以上の2つを考え合わせると、平成20年までに耐震リフォームをしたほうが、最も減税の恩恵が大きいということになります。
サラリーマン増税が叫ばれている中、所得税と固定資産税の両方が減税されるメリットは大きく、見逃せないチャンスといえるでしょう。
さらに、もうお気づきかもしれませんが、上記の2つともに当てはまる対象条件は、昭和56年以前に建てられた住宅のリフォームです。
しかしなぜ、昭和56年以前なのでしょうか?
■なぜ昭和56年以前の住宅リフォームが条件なの?
理由は、昭和56年(1981年)に耐震基準が強化されて新耐震基準が施行されたため、強化される前の住宅の耐震性がとくに危険視されているからです。
これは国(国土交通省)のデータでも明らかにされています。あなたが住んでいる住宅も含めて現在日本に建っている全住宅数の25%(1,150万戸)、つまり1/4は耐震性が不十分と国は断定しているのです。
また、この耐震性が不十分と思われる1,150万戸のうち、戸建木造住宅が1,000万戸を占め、戸建木造住宅の耐震リフォームがことのほか急を要していることが分かります。
さらに、平成7年に起きた阪神大震災で倒壊・大破の被害を受けた割合は、昭和57年以降に建てられた住宅で7%だったのに対し、昭和56年以前の住宅では19%と2倍以上にグンと跳ね上がります。
そして、昭和57年以降の住宅の約半数(46%)が無被害で済んだのに対し、昭和56年以前の住宅で無被害だったのはたった6%。昭和56年以前と57年以降の住宅とでは、住宅の耐震性にこれほどの大差が開くのです。昭和56年以前の住宅が減税で優遇されるのは、そういう背景があるのです。
実はこの耐震リフォーム減税、一連の耐震偽装が社会問題化するなかで創設されたという、国としては大盤振る舞いの期限付き減税制度。
現在建っている住宅の4軒に1軒は耐震性に劣ると国が見ている以上、あなたの住んでいる家が関係ないとは言い切れません。
「いつかは耐震リフォームをしたいけれど、別に今でなくても…」と考えている人は、今が一つのチャンスかもしれません。
■チェックポイント:こんな人は耐震リフォーム減税を活用したい!
1. 昭和56(1981)年以前に建てられた住宅に住んでいる
2. それ以降でも築20年前後の年数が経つ住宅に住んでいる
3. 戸建木造住宅に住んでいる
4. 大地震が来る前に何らかの補強をしておきたい・自宅の耐震性に多少不安がある人
【活用する際の注意事項】
※ この減税は耐震工事費が対象のため、耐震工事以外のリフォーム(例えば間取り変更やキッチンリフォームなど)を同時に行っても、その部分は 減税対象になりません。
※ 減税の申請は発注者が確定申告で申請しなければなりません。
その際に、リフォー ム会社からの請求書や工事費の見積書などを提出する必要があるため、大切にとっておきましょう。
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